暮らしの中の身近な法律相談
三重県松阪市にある「司法書士法人・行政書士 鈴木総合法務事務所」は、暮らしの中の身近な法律相談所です。
相続問題、終活支援、借金問題、その他日常の法律問題など、あらゆるご相談に対応しております。
本ページでは、その業務の内の一部をご紹介させていただいておりますが、法律のことであればどのようなことでも一度ご相談ください。
弁護士、税理士、土地家屋調査士など、他の専門家とチームを組んでおりますので安心してご利用いただけます。
一人で悩まず、法律のプロである私どもにお任せください。
現在、世の中にはたくさんの法律があります。しかし法律とはそれほど簡単なものではありません。法律を知らないために失敗したり、納得いかないけれど諦めるしかなかったりすることがあります。
知っている人だけが得をして、知らない人が損をしてしまう。それでは不公平です。
だからこそ私たちのような司法書士が、身近な法律家としてサポートしなければならないと思っています。弊所では、長年にわたる司法書士業務経験のもと、あらゆる法的手続きのご依頼とご相談に応じ、適切なアドバイス、解決策をご提供させていただいております。また、弊所が掲げる「一人でも多く、一度でも多くの笑顔を増やすお手伝い」を実現するため、取り扱い業務の幅を広く持ち、しっかりと研修を受けたスタッフを有しております。
私たちは、法律のプロですが専門用語を使わず、皆様と視線を同一にし、わかりやすい説明を心がけております。また、迅速な業務遂行かつ丁寧な接客に取り組み、「あの事務所に頼んでよかった」と思っていただけるよう、お客様にとっての最善を追求し続けて参ります。誰でも気軽に相談できる街の“よろずや”のような感覚でご相談ください。
人生で、相続手続きを何度も体験する方はあまりいらっしゃらないでしょう。
そのため、何から始めればよいか、何をしたらよいか、まったく見当もつかない方がほとんどです。
弊所は、下記以外にも幅広い相続業務に対応し、多数の解決実績を有しておりますので、遠慮なくご相談ください。
元気なうちに、ご自身の財産の名義を変更することを生前贈与と呼びます。あらかじめ財産を譲っておけば、ご自身にもしものことがあっても相続争いが起きるリスクを軽減できます。また、相続税対策としても有効です。
ただし、認知症などにより判断能力が失われてしまっている場合には贈与ができなくなるケースもありますので、お早めに検討されることをおすすめします。
相続争いを防ぎ、スムーズに財産を分配する方法の一つが「遺言」です。弊所では相続に関し、数多くのご相談に応じておりますが、遺言書を書いておけば防げたトラブルが後を絶ちません。
近年では遺言書を作成される方も増えていますが、まだまだ浸透していないのが現状です。元気なうちに、ご自身の財産を誰に相続させるのか?誰にあげるのか?などを決めておくと安心です。
ただし、記載方法に誤りがあると効力が失われてしまいますので、遺言書作成サポートの経験が豊富な弊所に一度ご相談ください。
不動産をお持ちの方が亡くなった場合、名義変更の手続き(相続登記)が必要です。弊所では、戸籍などの必要書類の収集から各種書面の作成、登記申請までサポートすることが可能です。相続手続きは、放っておくと手続きが複雑になったり、費用が高額になったりするなど状況が悪くなることが多々ありますので、早めに手続きされることをおすすめします。
弊所では、不動産だけでなく、預金・保険・株式等などの名義変更にも対応しております。相続関係が複雑な方、相続人が遠方に点在している方、忙しくて時間がない方などに有効なサポートです。
相続登記同様、放っておくと手続きが複雑になったり、費用が高額になったりするなど状況が悪くなることが多々ありますので、早めに手続きされることをおすすめします。
亡くなられた方に借金などがあり、マイナスの財産の方が多い場合に有効です。相続放棄の手続きを行えば、一切の返済義務を免れることができます。
ただし原則、相続開始後に自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますので、お早めにご相談ください。
【遺産分割協議がまとまらない】
遺産分割調停申し立て手続きを行います。
【相続人が誰かわからない】
相続人調査を行います。
【相続人の中に行方不明者がいる】
不在者財産管理人選任申立て手続きを行います。
【相続人がいない】
相続財産管理人選任申立て手続きを行います。
元気なうちに、いろいろと準備をしてみませんか?
正しい知識でしっかり準備をすれば安心につながります。
遺言以外にもさまざまな手続きがありますので、一度ご相談ください。
今は元気だけれど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安に備える仕組みです。具体的には、判断能力が低下してしまったときにご自身が選んだ後見人をつけるといったものです。この契約では、自分が選んだ人に後見人になってもらえるよう前もって契約しておくことが出来ます。
後述の、法定後見の場合ですと、ご自身が希望する後見人が選ばれない可能性があるため、状況により任意後見の契約をおすすめしております。
今すぐ財産管理などを開始してもらいたい場合に有効な契約です。例えば、足が不自由になり、支払いのために銀行に行くことが難しくなった場合などに利用します。
契約期間中は、ご本人が判断能力を有していなければなりません。判断能力が低下した場合、通常は、任意後見に移行します。
支援する人が、ご本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を相談し、判断してもらう契約です。
見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、任意後見の契約をしてから何年もの間、ご本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。
人がお亡くなりになった場合、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代などの清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。この契約は、第三者に対し、ご自身が亡くなった後のそれらの諸手続きについて、あらかじめ依頼しておく契約です。
遺言は、遺言者が亡くなった時に効力が発生しますので、生前のことを遺言でカバーすることはできません。そのため、認知症などによる判断能力の喪失に備える対策の一つに家族信託があります。
例えば、親と子が家族信託の契約をして、その後、親が認知症になったとしても子どもが財産の管理や処分を継続していくことができます。
つまり、親が所有する不動産を子どもの判断によって売却するなど、資産活用・相続税対策として活用できるようになるということです。
生前の財産管理ができるという点が、遺言に比べた場合の家族信託のメリットです。
また、遺言ではできないさまざまな財産の残し方ができるのもメリットになります。
任意後見同様、認知症や後遺症、知的障害などの理由で判断能力が欠けたり不十分になったりした方を保護し、サポートする制度です。
任意後見との大きな違いは、すでに判断能力が低下、または失われている方が対象となる点です。裁判所に申し立てる必要があり、判断能力の程度により後見・保佐・補助という種類に分類されます。
●補助:判断能力が不十分
●保佐:判断能力が著しく不十分
●後見:ほとんど判断できない
借金やクレジットのショッピングの債務の返済が難しくなってきた方へ
「解決策を一緒に考えさせていただきますので、お一人で悩まず、お早めにご相談ください。」
任意整理とは、司法書士がご依頼者様の代理人となって貸金業者と交渉し、毎月支払える範囲の金額にリスケジュールする方法です。原則、将来の利息をカットしてもらうよう交渉します。
また、消費者金融などの貸金業者は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがあります。
その上限利率を超えている場合(いわゆるグレーゾーン金利)には引き直し計算を行い、その結果発生した過払い金の返還請求まで対応可能です。
収入はあるけれど借金が多すぎて任意整理が難しい方や、住宅を残したいために破産を避けたい方は、民事再生が適している可能性があります。手続きが成功すれば住宅ローン以外の借金を整理することができます。
このように個人再生は、任意整理・自己破産にはないメリットがありますが、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下で、かつある程度定期的な収入がある、または定期的な収入とその収入の変動幅が少ない方しか利用できません。
任意整理や個人再生では解決できない場合の最終手段です。税金や一定の債務以外は免除されます。
自己破産することを躊躇される理由に、破産すると大きな不利益やデメリットがあるからと誤解していることが少なくありません。自己破産は正しい理解と知識のもとで検討しましょう。
各種登記手続きや裁判手続についても取り扱っております。
弊所の強みの一つは、取扱業務の幅が広いことにあります。
本ページに掲載しております業務はほんの一部に過ぎません。契約書の作成や内容証明などの各種文書作成など、
その他の手続きにつきましても遠慮なくお問い合わせください。
不動産の売買・贈与・相続などの際には登記(名義変更)手続きが必要です。また、建物を新築した場合や住宅ローンを組む場合など、さまざまな場面で登記手続きは必要になります。ご自身の大切な権利を守るため、早めに手続きをしましょう。
会社の設立の際には登記手続きが必要です。また、役員変更・本店移転・合併・増資など、登記されている内容に変更が生じた場合は、原則2週間以内に手続きをする必要がありますのでご注意ください。
【民事訴訟代理】
簡易裁判所での140万円以内の事件については、代理人として訴訟対応いたします。
【裁判所提出書類作成等】
訴状・答弁書などの作成や家庭裁判所に提出する書面の作成・提出並びに支援を行います。
子どものいない叔母が、甥に対して「いずれ、私の土地をあげるね」と口約束をしました。しかし、叔母が認知症になってしまい土地の名義変更ができなくなってしまいました。
他にも、前妻と後妻それぞれにお子様がいたため、ご自身が希望するお子様に遺産を相続させることができなかったケースもあります。
これらのケースは、ご自身の思いをはっきりと反映した遺言書を残しておけば防げたものです。もちろん、単純に書くだけではなく、紛争を予防できるアレンジを加えることも必要です。
せっかく遺言書を書いたにもかかわらず、遺言書が「直筆でない」「日付がない」などが原因で法律では認められなかったというケースも実際にあります。
その結果、思い通りに遺産相続ができないばかりか、家族や親族間で争うことにもなりかねません。
遺言書を書いたから安心とはそう思わず、一度司法書士など法律の専門家に確認するのがベストです。
相続トラブルの原因でよくあるのが、「相続の手続きの放置」です。
弊所が対応した中には、相続手続きを長年放っておいたため相続人の数が増えてしまったという方がいらっしゃいました。早期に手続きしていれば、数名との話し合いで済んだものが、数十名になってしまっていました。
その結果、話し合いが難航して収拾がつかない状態に……。
会社名 | 司法書士法人・行政書士 鈴木総合法務事務所 |
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代表者 | 鈴木 陽介(司法書士・行政書士) |
所属団体 | 三重県司法書士会 三重県青年司法書士協議会 全国青年司法書士協議会 三重県行政書士会 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 一般社団法人日本財産管理協会 松阪青年会議所OB会 松阪商工会議所 |
従業員数 | 11名 |
住所 | 〒515-0045 三重県松阪市駅部田町1609-7 |
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電話番号 | 0598-23-4638 |
営業時間 | 月曜~金曜 9:00~17:30 |