一人でも多く、
一度でも多くの
笑顔を増やすお手伝い

暮らしの中の身近な法律相談

ABOUT

あらゆる法務について
お任せください

三重県松阪市にある「司法書士法人・行政書士 鈴木総合法務事務所」は、暮らしの中の身近な法律相談所です。
相続問題、終活支援、借金問題、その他日常の法律問題など、あらゆるご相談に対応しております。

本ページでは、その業務の内の一部をご紹介させていただいておりますが、法律のことであればどのようなことでも一度ご相談ください。
弁護士、税理士、土地家屋調査士など、他の専門家とチームを組んでおりますので安心してご利用いただけます。
一人で悩まず、法律のプロである私どもにお任せください。

MESSAGE

法務で人々を幸せに

現在、世の中にはたくさんの法律があります。しかし法律とはそれほど簡単なものではありません。法律を知らないために失敗したり、納得いかないけれど諦めるしかなかったりすることがあります。

知っている人だけが得をして、知らない人が損をしてしまう。それでは不公平です。
だからこそ私たちのような司法書士が、身近な法律家としてサポートしなければならないと思っています。弊所では、長年にわたる司法書士業務経験のもと、あらゆる法的手続きのご依頼とご相談に応じ、適切なアドバイス、解決策をご提供させていただいております。また、弊所が掲げる「一人でも多く、一度でも多くの笑顔を増やすお手伝い」を実現するため、取り扱い業務の幅を広く持ち、しっかりと研修を受けたスタッフを有しております。

私たちは、法律のプロですが専門用語を使わず、皆様と視線を同一にし、わかりやすい説明を心がけております。また、迅速な業務遂行かつ丁寧な接客に取り組み、「あの事務所に頼んでよかった」と思っていただけるよう、お客様にとっての最善を追求し続けて参ります。誰でも気軽に相談できる街の“よろずや”のような感覚でご相談ください。

SERVICE 事業紹介

相続

人生で、相続手続きを何度も体験する方はあまりいらっしゃらないでしょう。
そのため、何から始めればよいか、何をしたらよいか、まったく見当もつかない方がほとんどです。
弊所は、下記以外にも幅広い相続業務に対応し、多数の解決実績を有しておりますので、遠慮なくご相談ください。

  • 生前贈与

    元気なうちに、ご自身の財産の名義を変更することを生前贈与と呼びます。あらかじめ財産を譲っておけば、ご自身にもしものことがあっても相続争いが起きるリスクを軽減できます。また、相続税対策としても有効です。
    ただし、認知症などにより判断能力が失われてしまっている場合には贈与ができなくなるケースもありますので、お早めに検討されることをおすすめします。

  • 遺言書の作成

    相続争いを防ぎ、スムーズに財産を分配する方法の一つが「遺言」です。弊所では相続に関し、数多くのご相談に応じておりますが、遺言書を書いておけば防げたトラブルが後を絶ちません。
    近年では遺言書を作成される方も増えていますが、まだまだ浸透していないのが現状です。元気なうちに、ご自身の財産を誰に相続させるのか?誰にあげるのか?などを決めておくと安心です。
    ただし、記載方法に誤りがあると効力が失われてしまいますので、遺言書作成サポートの経験が豊富な弊所に一度ご相談ください。

  • 相続登記

    不動産をお持ちの方が亡くなった場合、名義変更の手続き(相続登記)が必要です。弊所では、戸籍などの必要書類の収集から各種書面の作成、登記申請までサポートすることが可能です。相続手続きは、放っておくと手続きが複雑になったり、費用が高額になったりするなど状況が悪くなることが多々ありますので、早めに手続きされることをおすすめします。

  • 遺産承継(預金・保険・株式などの名義変更)

    弊所では、不動産だけでなく、預金・保険・株式等などの名義変更にも対応しております。相続関係が複雑な方、相続人が遠方に点在している方、忙しくて時間がない方などに有効なサポートです。
    相続登記同様、放っておくと手続きが複雑になったり、費用が高額になったりするなど状況が悪くなることが多々ありますので、早めに手続きされることをおすすめします。

  • 相続放棄

    亡くなられた方に借金などがあり、マイナスの財産の方が多い場合に有効です。相続放棄の手続きを行えば、一切の返済義務を免れることができます。
    ただし原則、相続開始後に自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますので、お早めにご相談ください。

  • その他の相続手続き

    【遺産分割協議がまとまらない】
    遺産分割調停申し立て手続きを行います。

    【相続人が誰かわからない】
    相続人調査を行います。

    【相続人の中に行方不明者がいる】
    不在者財産管理人選任申立て手続きを行います。

    【相続人がいない】
    相続財産管理人選任申立て手続きを行います。

終活支援

元気なうちに、いろいろと準備をしてみませんか?
正しい知識でしっかり準備をすれば安心につながります。
遺言以外にもさまざまな手続きがありますので、一度ご相談ください。

  • 任意後見契約

    今は元気だけれど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安に備える仕組みです。具体的には、判断能力が低下してしまったときにご自身が選んだ後見人をつけるといったものです。この契約では、自分が選んだ人に後見人になってもらえるよう前もって契約しておくことが出来ます。
    後述の、法定後見の場合ですと、ご自身が希望する後見人が選ばれない可能性があるため、状況により任意後見の契約をおすすめしております。

  • 財産管理等委任契約
    (任意代理契約)

    今すぐ財産管理などを開始してもらいたい場合に有効な契約です。例えば、足が不自由になり、支払いのために銀行に行くことが難しくなった場合などに利用します。
    契約期間中は、ご本人が判断能力を有していなければなりません。判断能力が低下した場合、通常は、任意後見に移行します。

  • 見守り契約

    支援する人が、ご本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を相談し、判断してもらう契約です。
    見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、任意後見の契約をしてから何年もの間、ご本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。

  • 死後事務委任契約

    人がお亡くなりになった場合、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代などの清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。この契約は、第三者に対し、ご自身が亡くなった後のそれらの諸手続きについて、あらかじめ依頼しておく契約です。

  • 家族信託

    遺言は、遺言者が亡くなった時に効力が発生しますので、生前のことを遺言でカバーすることはできません。そのため、認知症などによる判断能力の喪失に備える対策の一つに家族信託があります。
    例えば、親と子が家族信託の契約をして、その後、親が認知症になったとしても子どもが財産の管理や処分を継続していくことができます。
    つまり、親が所有する不動産を子どもの判断によって売却するなど、資産活用・相続税対策として活用できるようになるということです。
    生前の財産管理ができるという点が、遺言に比べた場合の家族信託のメリットです。
    また、遺言ではできないさまざまな財産の残し方ができるのもメリットになります。

  • 法定後見等の申し立て

    任意後見同様、認知症や後遺症、知的障害などの理由で判断能力が欠けたり不十分になったりした方を保護し、サポートする制度です。
    任意後見との大きな違いは、すでに判断能力が低下、または失われている方が対象となる点です。裁判所に申し立てる必要があり、判断能力の程度により後見・保佐・補助という種類に分類されます。
    ●補助:判断能力が不十分
    ●保佐:判断能力が著しく不十分
    ●後見:ほとんど判断できない

借金問題(債務整理)

借金やクレジットのショッピングの債務の返済が難しくなってきた方へ
「解決策を一緒に考えさせていただきますので、お一人で悩まず、お早めにご相談ください。」

  • 任意整理・
    過払い金返還請求

    任意整理とは、司法書士がご依頼者様の代理人となって貸金業者と交渉し、毎月支払える範囲の金額にリスケジュールする方法です。原則、将来の利息をカットしてもらうよう交渉します。
    また、消費者金融などの貸金業者は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがあります。
    その上限利率を超えている場合(いわゆるグレーゾーン金利)には引き直し計算を行い、その結果発生した過払い金の返還請求まで対応可能です。

  • 個人再生(民事再生)

    収入はあるけれど借金が多すぎて任意整理が難しい方や、住宅を残したいために破産を避けたい方は、民事再生が適している可能性があります。手続きが成功すれば住宅ローン以外の借金を整理することができます。
    このように個人再生は、任意整理・自己破産にはないメリットがありますが、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下で、かつある程度定期的な収入がある、または定期的な収入とその収入の変動幅が少ない方しか利用できません。

  • 自己破産

    任意整理や個人再生では解決できない場合の最終手段です。税金や一定の債務以外は免除されます。
    自己破産することを躊躇される理由に、破産すると大きな不利益やデメリットがあるからと誤解していることが少なくありません。自己破産は正しい理解と知識のもとで検討しましょう。

登記・裁判・その他

各種登記手続きや裁判手続についても取り扱っております。
弊所の強みの一つは、取扱業務の幅が広いことにあります。
本ページに掲載しております業務はほんの一部に過ぎません。契約書の作成や内容証明などの各種文書作成など、
その他の手続きにつきましても遠慮なくお問い合わせください。

  • 不動産登記

    不動産の売買・贈与・相続などの際には登記(名義変更)手続きが必要です。また、建物を新築した場合や住宅ローンを組む場合など、さまざまな場面で登記手続きは必要になります。ご自身の大切な権利を守るため、早めに手続きをしましょう。

  • 商業登記

    会社の設立の際には登記手続きが必要です。また、役員変更・本店移転・合併・増資など、登記されている内容に変更が生じた場合は、原則2週間以内に手続きをする必要がありますのでご注意ください。

  • 裁判手続き

    【民事訴訟代理】
    簡易裁判所での140万円以内の事件については、代理人として訴訟対応いたします。

    【裁判所提出書類作成等】
    訴状・答弁書などの作成や家庭裁判所に提出する書面の作成・提出並びに支援を行います。

VOICE お客様の声

遺言書の作成

自分で調べて自筆証書遺言を書いたのですが、別件で相談の際に鈴木司法書士から、「一度見せてほしい」と言われたためお見せしました。すると、その遺言は無効になる可能性がとても高いことが発覚。急いで公正証書遺言の起案を依頼。有効な遺言にするだけでなく、トラブルの予防やあらゆる不測の事態に備えた遺言に内容をアレンジしてもらいました。いろいろとアドバイスをもらえよかったです。

遺言書の作成

叔父の体調が急変し、いつ何があってもおかしくない状況。慌てて遺言の作成を依頼しました。15時頃の依頼で緊急対応になりました。
急遽、鈴木司法書士が遺言の内容を起案し、他の司法書士・公証人と病院へ。叔父は苦しみながらも遺言を作成。
叔父は次の日に亡くなってしまいましたが、遺言があったため葬儀や財産の処理などは問題なく終えられました。急な頼みで申し訳なかったのですが、本当に感謝しています。

相続登記・遺産承継

相続人が多人数で、しかも県外に点在して疎遠になっていました。私が代表となり、戸籍などの書類の収集や話し合いなどをしながら書類を作りかけていたのですが、思った以上に大変であったため精神的に参ってしまい……。
精神科医からもストップをかけられ途方に暮れていたところにこちらの事務所の存在を知り、すべての手続きを依頼しました。背負っていたものから解放され、手続きも無事に終わって助かりました。こんなことならはじめからお願いすればよかったです。

相続放棄

父の死から何年も経っていたこともあり債務を相続しなければならないとあきらめていましたが、丁寧な聞き取りをしていただいた結果、相続放棄できる糸口を発見。何とか相続放棄をすることができました。

任意整理

ずっと借金の返済を続けてきましたが、利息が高いため滞りなく支払っていても元金が減りませんでした。
年をとって将来の不安を抱き始めたので、思い切って相談に行きました。結果、過払い金が少しあることがわかり、返済のスケジュールも再調整してくれました。
おかげで返済の目途が立ちほっとしています。もっと早く知りたかったです。

民事再生

他の弁護士事務所に相談しましたが、「貴方の場合は、民事再生をすることはできない」と言われ依頼を受けてもらえませんでした。結婚を考えており、任意整理では今後の生活や将来設計ができず困っていたところ、インターネットでこちらの存在を知り、相談に行きました。鈴木司法書士から「問題なく民事再生できます」と言われたので依頼しました。結果、民事再生が認められ、将来が明るくなりました。専門家によって差が出ることには驚きました。

自己破産

多額の借金を抱えて困っており、他の司法書士の先生に自己破産を依頼。仕事がトラックの運転手であるため、日中の電話や書面のやり取りなど、その司法書士とはうまく連絡がとれないことがありました。結果「やる気がない」といわれ辞任されてしまいました。やる気自体はあったので行政機関に相談し、鈴木事務所を紹介していただました。
鈴木事務所では電話や書面のやり取りなどについて最大限の工夫をしてもらえたため、無事手続きを終えることができました。また、費用の支払いについても配慮してもらえたため、生活への支障も最小限で済みました。

商業登記

これまで依頼していた司法書士からは登記に関する説明を受けたことがなく、登記を放置していました。
不信感を抱き、税理士の紹介により鈴木事務所に依頼しました。その際に、役員変更以外にもあらゆる面の見直しを行っていただき、現状に合った会社の形態に修正・変更をしていただけることに。
登記懈怠による過料の制裁は受けましたが、経営者として知っておくべき登記の内容を理解することができました。

CASE 事例紹介

  • 遺言書を書かずに
    失敗した例

    子どものいない叔母が、甥に対して「いずれ、私の土地をあげるね」と口約束をしました。しかし、叔母が認知症になってしまい土地の名義変更ができなくなってしまいました。
    他にも、前妻と後妻それぞれにお子様がいたため、ご自身が希望するお子様に遺産を相続させることができなかったケースもあります。
    これらのケースは、ご自身の思いをはっきりと反映した遺言書を残しておけば防げたものです。もちろん、単純に書くだけではなく、紛争を予防できるアレンジを加えることも必要です。

  • 遺言書を書いたけど
    失敗した例

    せっかく遺言書を書いたにもかかわらず、遺言書が「直筆でない」「日付がない」などが原因で法律では認められなかったというケースも実際にあります。
    その結果、思い通りに遺産相続ができないばかりか、家族や親族間で争うことにもなりかねません。
    遺言書を書いたから安心とはそう思わず、一度司法書士など法律の専門家に確認するのがベストです。

  • 相続手続きの遅れに
    よるトラブル

    相続トラブルの原因でよくあるのが、「相続の手続きの放置」です。
    弊所が対応した中には、相続手続きを長年放っておいたため相続人の数が増えてしまったという方がいらっしゃいました。早期に手続きしていれば、数名との話し合いで済んだものが、数十名になってしまっていました。
    その結果、話し合いが難航して収拾がつかない状態に……。

OFFICE 事務所情報

会社概要

会社名 司法書士法人・行政書士
鈴木総合法務事務所
代表者 鈴木 陽介(司法書士・行政書士)
所属団体 三重県司法書士会
三重県青年司法書士協議会
全国青年司法書士協議会
三重県行政書士会
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
一般社団法人日本財産管理協会
松阪青年会議所OB会
松阪商工会議所
従業員数 11名

アクセス

住所 〒515-0045
三重県松阪市駅部田町1609-7
電話番号 0598-23-4638
営業時間 月曜~金曜
9:00~17:30

CONTACT お問い合わせ

ご予約やお問い合わせなどは、下記のフォームより承ります。
必要事項をご入力のうえ、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。

※メールの場合、ご返信が少し遅くなることがあります。
お急ぎの方は、直接お電話をくださいますようお願いします。

入力した内容に間違いがありませんでしたら
「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須お名前
任意電話番号
必須メールアドレス
必須お問い合わせ内容

プライバシーポリシー

司法書士法人・行政書士 鈴木総合法務事務所(以下、「弊所」といいます。)は、
本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)における
プライバシー情報の取扱いについて、以下のとおり
プライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(プライバシー情報)
  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。
  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。
第2条(プライバシー情報の収集方法)
  1. 1.弊所は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や、決済に関する情報を弊所の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
  2. 2.弊所は、ユーザーについて、利用したサービスやソフトウエア、購入した商品、閲覧したページや広告の履歴、検索した検索キーワード、利用日時、利用方法、利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報なども含みます)、IPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を、ユーザーが弊所や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
弊所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的
  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的
  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的
  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的
  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、弊所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的
  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的
  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など弊所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的
  8. (8)上記の利用目的に付随する目的
第4条(個人情報の第三者提供)
  1. 1.弊所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. (1)法令に基づく場合
    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。
    1. (1)弊所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
第5条(個人情報の開示)
  1. 1.弊所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. (2)弊所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. (3)その他法令に違反することとなる場合
  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第6条(個人情報の訂正および削除)
  1. 1.ユーザーは、弊所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、弊所が定める手続きにより、弊所に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
  2. 2.弊所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。
第7条(個人情報の利用停止等)
弊所は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
第8条(プライバシーポリシーの変更)
  1. 1.本ポリシーの内容は、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
  2. 2.弊所が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
第9条(Googleアナリティクスの使用について)
当サイトでは、より良いサービスの提供、またユーザビリティの向上のため、Googleアナリティクスを使用し、当サイトの利用状況などのデータ収集及び解析を行っております。その際、「Cookie」を通じて、Googleがお客様のIPアドレスなどの情報を収集する場合がありますが、「Cookie」で収集される情報は個人を特定できるものではありません。収集されたデータはGoogleのプライバシーポリシーにおいて管理されます。
なお、当サイトのご利用をもって、上述の方法・目的においてGoogle及び当サイトが行うデータ処理に関し、お客様にご承諾いただいたものとみなします。

Googleのプライバシーポリシー
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/